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開発業者・ロケーターへの恩典
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6 年間所得税免除期間
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所得税免除期間を放棄して5%税を直ちに得る(オプション)
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外国人投資家に対して永住権査証(最初の投資金額は$150,000以上)
- 外国人の雇用
IT パーク施設提供者への恩典
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国内・地方税支払いの代わりに総所得に対して5%税を支払うオプション
- 研修経費の追加控除を、総収入に対する5%税の中の3%の国政府の取り分に対して請求できる。
- 外国人投資家に対して永住権査証(最初の投資金額は$150,000 以上)
- 外国人の雇用
- 税関手続きの簡素化
サービス輸出業・ロケイターへの政府(PEZA)恩典
- 所得税免除期間(ITH):
- 新規登録のパイオニア企業 は通常操業開始から 6 年間
- 新規登録で非パイオニア企業は通常操業開始から 4 年間
- 拡張企業は通常操業から 3 年間
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- 地方政府が課す手数料、ライセンス及び不動産税を除く税金の免除。家財は RET から免除されるであろう。
- ITH (所得税免除期間)の後、総収入の5%を支払うオプション
- 輸入した資本設備、スペアーパーツ、原料、支給品に対する税・関税の免除
- 波止場使用料、輸出税、賦課金の免除
- 研修経費の 50%相当の追加控除を総収入に対する5%税の中の3%の国家政府の取り分に対して請求できる
- 委託機械の無制限使用
- 最初の 5 年間に支払った増額賃金に対して 50%の追加控除
- 外国人投資家に対して永住権査証(最初の投資金額は$150,000 以上)
- 外国人の雇用
- 総売上の30%を上限に国内販売許可
- SGS検査の免除
- 簡素化した通関手続
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